失業手当の手続きには必要なものが6つあります


認定は所轄のハローワークで行います

まず失業手当の手続きには「離職票」という会社を辞めたときに発行する離職票が必要です。 会社を辞めた後に自分で取りに行くか郵送してもらいましょう。 次に必要なのは「雇用保険被保険者証」でこれがないと加入していたという証明が出来ません。 他には3カ月以内に撮影された「証明写真」、身分証明になるもの(住民票や免許証などが1点)、印鑑と預金通帳です。 ハローワークにて失業手当の手続きが完了し、認定されれば受給ができるようになります。

失業手当の手続き後受給資格が決定されます

自己都合と会社都合では受給の開始時期が違ってきます

会社が突然倒産してしまったり、今回の東北関東大震災のような災害があった時、不当なリストラや人員カット、定年退職など自分ではどうすることもできない状態で離職した場合は会社都合となります。 自己都合でも正当な理由があれば、3か月の給付制限が無くなる場合があります。 これはハローワークにて相談後、その理由が認められればの話ですので全ての人が該当するわけではありません。 しかし、給付される期間が3ヶ月後になることを考えれば、相談してみる価値はあります。


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