会社都合でも自己都合でも受給資格の決定日から7日です


失業手当は雇用保険、失業保険は呼び方の違いです

この待期期間は失業手当を申し込んだ離職者が本当に手当が必要かどうかを判断する期間です。 この間にどうしてもお金が必要な人やアルバイトをしなくてはいけない人は、ハローワークにて相談し雇用保険受給申請証に必ず明記しましょう。 この報告を怠ってしまうと不正受給となってしまい、失業手当の給付の停止だけでなく倍額もしくは3倍額の支払いを求められてしまう事があります。 もちろん、しっかりと相談し明記すれば大丈夫ですが就職や就労という扱いを受けて雇用保険や災害保険に加入してしまうと面倒なことになります。

自己都合でも会社都合でも、失業手当を受ける人には待期期間は必ずあります

自己都合の場合そのあとに3ヶ月間の給付制限があります

会社を離職して(それが自己都合であっても)から次の就職が決まり収入が確保できるまで、誰もが不安になり焦ってしまいます。 特に自己都合で会社を辞めてしまった場合は失業手当を申し込んでから7日間の待期期間が設けられ、その後の受給制限が3カ月もあります。 すぐに収入が欲しい人はこの受給期間にやはりアルバイトやパートなどをする必要があります。 その際には働いた時間から金額まで細かくハローワークに報告しなければ、不正受給となってしまいます。 また、失業中であることが条件なので何もしない事や働く気がない状態では雇用保険を受給することはできません。


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