失業手当の受給資格は認定を受けなくてはいけません


ハローワークにて失業の認定を受けます

失業手当の受給資格は、失業状態にあることが条件ですのでハローワークで認定を受けます。 受給期間中も4週間に1回、認定美がありますので失業認定申告書を窓口に提出しなくてはいけません。 この認定日には受給資格症と失業認定申し込み書と印鑑が必要です。 この時に給付期間中の活動内容を記載します。 これはパートでもアルバイトでも必ず報告しなくてはいけません。 ボランティアや無休で働いていたとしてもしっかりと明記して申告しなくては不正受給になってしまう恐れがあります。

失業手当の受給資格を得るために求職活動をします

求職活動をしなければ失業手当は受給できません

求職活動とは自分で企業に面接や応募書類を送付するなどや、ハローワークが実施している職業相談や職業紹介、各種セミナーなどを受けたりすることです。 この活動を規定の回数しなくては受給できません。 求職活動実績がなかったり、回数が足りなかったりすると基本手当の支給がなくなってしまいます。 また、インターネットの閲覧や職業紹介事業へただ登録するだけでは回数にカウントされることはありません。 これは各ハローワークによって活動の内容の認め方は異なってきます。

派遣社員やアルバイト・パートでも要件を満たしていれば貰う事が出来ます

契約期間満了での離職は自己都合です

派遣社員は自己都合で辞めたか会社都合で辞めたかが失業手当を貰う上で重要なことになってきます。 派遣会社は契約期間満了後に一か月次の派遣先を探す期間を設ける事が厚生労働省から支持されています。 これは派遣社員が雇用契約であるためで、離職と契約の間の時期を区別するためです。 ですので、失業手当を申請するのは派遣会社から1カ月仕事の紹介を受けなかった時からになります。

契約期間後、次の仕事を断った場合は自己都合になります

派遣会社に離職票を催促する場合は注意を

派遣会社によっては次のお仕事を受ける意志がないとみなされ、自己都合として扱われてしまう事があります。 派遣期間中は通常の正社員と同様に、会社側の都合で辞めなくてはいけなくなった場合が会社都合で特定受給資格者はすぐに離職票を発行してもらえます。 それ以外では自己都合となり、給付制限が3カ月設けられます。 契約期間を終えて離職する場合は失業手当を受給する際、離職後に派遣会社から仕事の紹介が一カ月なければ会社都合になりますが、それを断ってしまうと自己都合になってしまうので注意が必要です。


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