失業手当の受給が始まるのは、7日間の待器期間が満了してからです
自己都合でも会社都合でも7日間待機期間があります
失業手当を受給しようとしている人はこの待器中は失業の状態である必要があります。 なせこのような待機期間が設けられているかというと、失業者の所得を保証する必要があるかどうかの確認があります。 そのほかにも、失業保険の乱用を防ぐためにもこの間は設けられていて、受給者は文字通り待器をしていなくてはいけません。 なおこの待器期間の7日間が終わったあとに、初回認定日がありハローワークで失業の認定を受ける必要があります。 自己都合で離職をした場合にはこのあとに給付制限期間があります。 この間に就職活動を3回しなくていけませんが、最初の認定日で一回目の活動の証明のハンコを押してもらえます。
失業手当の基本手当を受けれるのは離職の次の日から1年間です
受給期間後は基本手当が支給されません
会社を辞めてから次の日には失業手当の受給期間ははじまってしまっています。 病気や怪我などの理由で離職した場合は、傷病手当などで申請すれば延長も可能ですが、ですので被保険者であった間が長くて失業保険を長くもらえそうであればあるほど早い手続きが必要になります。 また、金銭的にすぐにつぎの就職先を探したい人や給付をすぐに貰いたい人でもまず7日間の待期期間を終えてからになります。 さらに自己都合で離職した場合はさらにこの後に3か月の受給制限期間が設けられ、実際に自分の手元にお金が届くのはその後になります。 その間にも就職活動やハローワークに通うなどはもちろんしなくてはいけませんので、辛抱強さが必要になってきます。



