失業手当の受給額の日額が3611円を超えてしまうと扶養にはなれません


扶養に入れるかどうかは配偶者の保険の種類

今まで働いていた会社を辞めて、国民健康保険に入るか配偶者の扶養となる方が得かは健康保険の種類によって変わってきます。 また、失業手当で受給を受ける額や期間によっても異なってきます。 日額が3611円を超えてしまうと、年間の収入が130万を超えてしまうので受給を受けている間は扶養にはなれません。 一番いい対応策は健康保険の任意継続をして失業手当を受けている間は、扶養から外れることです。 このような問題は健康保険組合の種類によって多少異なってくるのでしっかりと調べて手続きをすることが必要です。

失業手当の受給期間は扶養から外れる方がメリットになる事もあります

給付制限の期間は扶養を外れなくても大丈夫

失業手当の受給中は、社会保険で扶養と認められることができません。 配偶者控除の計算は給与を計算して今後130万円を超えるかどうかで判断されます。 従って、給付の額が日額で3,611円を超えてしまうとその期間は扶養からは外れなくてはいけません。 また加入保険によって少し規定の内容が違うので配偶者の加入している保険の担当者に相談することをおすすめします。 税制上の親族の雇用保険失業給付基本手当は非課税ですが、国民年金には免除制度などもありますのでハローワークで担当者に相談してみるのもいいかもしれません。


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