失業手当の受給額の日額が3611円を超えてしまうと扶養にはなれません
扶養に入れるかどうかは配偶者の保険の種類
今まで働いていた会社を辞めて、国民健康保険に入るか配偶者の扶養となる方が得かは健康保険の種類によって変わってきます。 また、失業手当で受給を受ける額や期間によっても異なってきます。 日額が3611円を超えてしまうと、年間の収入が130万を超えてしまうので受給を受けている間は扶養にはなれません。 一番いい対応策は健康保険の任意継続をして失業手当を受けている間は、扶養から外れることです。 このような問題は健康保険組合の種類によって多少異なってくるのでしっかりと調べて手続きをすることが必要です。


