自己都合で辞めた場合と会社都合で辞めた場合受給日数が変わります


自己都合だと給付制限が設けられます

失業手当に置いて自己都合とは自分側が理由で会社を辞めた場合の事を指します。 失業保険を受給する人のほとんどがこれに当てはまる人になりますが、反対に会社都合とは突然の倒産や、リストラや解雇、定年退職などで仕事を辞めざるを得なくなった場合を指します。 2011年3月11日の東北関東大震災で被災されて仕事を失ってしまった方は、この状態になります。 自己都合で辞めた場合は給付制限があり、会社都合の場合はなく受給期間が早く来ます。

給付スタートが自己都合の場合は1月後

給付制限の間ハローワークなどで就職活動をします。

もともと失業手当は突然の倒産や解雇などの、自分の意志とは関係のないところで急に失業してしまった人への生活などを保障するための制度です。 しかし、現代日本では長期就職難でなかなか仕事を見つけることが難しい状態にあります。 ですので自己都合で退社した場合でも7日間の待機期間の後や、3か月の給付制限の後失業手当を受けることが出来るのです。 会社都合の方がすぐに給付が始まるため、失業者にとっては嬉しいのですが雇用側も負担が出てしまうためなかなか会社都合で雇用保険を受けるのは難しいと言われています。


このページの先頭へ