失業手当受給中でも働くことは可能です
ただし失業認定申告書で報告が必要
失業手当を貰っている人は働いてはいけないというイメージがありますが、実際のところ働いて不正受給をしてしまうと3倍の額を返さなくてはいけないという決まりもあります。 なので失業保険受給中は働いてはいけないという節がありますが、失業認定申告書でしっかりと働いた事を明記すれば問題はありません。 内職やボランティアでも、お金が発生していなくても報告の義務があります。 ちなみに就職・就労は原則として1日4時間以上のものが当てはまり、働いた日はカレンダーに○印を付ける必要があります。 また、4時間未満のものは内職・手伝いとなり×印をつけて報告します。
失業手当の不正受給
受給中のアルバイトやパートは報告しないといけません
失業手当を受給されている人の中には、給付金をもらいながら働いてもばれないだろうと思っている人がいます。 しかし、職場で雇用保険に加入してしまったり、ハローワークの調査によって発覚することがあります。 その場合不正受給と見なされ、厳しい罰金を払わなくてはいけないことになります(その額は受給額の2倍や3倍と言われています)。 短期間や無給だったとしても書類に記入しなくてはいけません。 また、受給中に次の職場が見つかって就職した場合も手続きが必要になります。 しっかりと手続きをとれば、再就職手当や就業促進手当などを受給できる場合があります。
給付期間中のアルバイトは月に14日以内
アルバイトは週に20時間以内
給付制限中のアルバイトは条件を守ってしっかりと申告すれば問題はありませんが、しっかりと失業認定所に記さなくてはいけません。 その間に差し引かれた支給金額もなくなってしまうのではなく、期間終了後に給付されますので報告することは損をしてしまう事にはなりません。 気をつけなくてはいけないのが、7日間の待期期間中です。 アルバイトやパートをしてしまうとすぐに就職したとみなされてしまうこともあります。 各地域の職安によって、この基準は曖昧でしっかりと報告することによってこの日数や時間を超えても大丈夫にしている所もあるそうです。 窓口でどうしてもお金が必要で短期間の仕事を増やしたい場合などは相談してみるのもいいでしょう。
雇用保険の不正受給がばれる理由
失業手当を申請しているのがハローワークですのですぐにばれてしまいます。 また、受給期間中に就職した事を隠し期間終了後に雇用保険に登録した場合も、日数に限らず不正となってしまいます。 ですので、日雇いや日給の仕事ならばれないと思う人もいるかもしれませんが、ハローワークは抜き打ち調査を行っています。 それ以外に発覚することが多いのが、身内や前の職場、現在の職場からの内部通告です。 他にも不正受給を暴くことに生きがいを感じている人も多く、ハローワークで友達になった人に報告されたという人もいます。 実際にはばれる確率は数パーセントなのかもしれませんが、罪悪感や後ろめたい気持ちが残るくらいなら、アルバイトやパートをした分報告するだけで損をするわけではないので、そちらをおススメします。




